結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17116(T2011−17116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪自動車用エンジン,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成22年7月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4014156号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイドルストップ」の片仮名を書してなり、平成7年7月11日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、左右の端部分がやや厚みをおびた太めの線で描かれた横長の楕円内に、黒色で、左から右に大きさが小さくなる4個の右側に傾いた縦長の楕円を有する図形と、その図形内に、「IDLE STOP」と「SYSTEM」の欧文字を二段に配してなるものである。
ところで、その構成中「IDLE」の文字は、「(エンジンなどが)アイドリングする、空転する」等の意味を有し、「STOP」の文字は、「止める、停止させる」等の意味を有するものであって、該「IDLE STOP」の欧文字からは、本願の指定商品との関係において、その片仮名表記としての「アイドルストップ」の文字を想起させるものである。
そして、「アイドルストップ」の文字については、「自動車やオートバイが無用なアイドリングを行わないこと」を意味する「アイドリングストップ」の同義語として、一般に使用されている語と認められるものであって、自動車などの機能や性能としての商品説明に品質表示として普通に使用されている実情が認められるものである。
そうすると、該「IDLE STOP」の文字は、「アイドルストップ」の文字を欧文字で表記したものと容易に理解されるものというのが相当であるから、取引者、需要者をして、上記意味合いの機能、性能の品質表示として理解されるものであって、自他商品の識別標識として機能し得ないかまたは極めて弱いものとみるのが相当である。
また、「SYSTEM」の文字については、「装置、システム」等を意味するものであって、上記した「IDLE STOP」の文字との関係から、当該システムを表示したものとして理解されるものであって、自他商品の識別標識として機能し得ないかまたは極めて弱いものである。
そうとすれば、識別力がないかまたは弱い文字として理解される「IDLE STOP」及び「SYSTEM」の文字においては、いずれかの文字部分のみが識別標識として着目され記憶されることなく、外観上まとまりよく一体に表された本願商標の構成全体が、図形との結合商標として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識とはなり得ないその構成中の「IDLE STOP」の文字部分に相応した、「アイドルストップ」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より「アイドルストップ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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