結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16152(T2011−16152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOKYO 武蔵」の欧文字及び漢字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年10月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4576403号商標(以下「引用商標」という。)は、「MUSASI」の欧文字、「武蔵」の漢字及び「ムサシ」の片仮名を上下三段に書してなり、平成13年4月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年6月14日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同23年12月5日に指定商品中「菓子及びパン,調味料」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同24年1月4日になされているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年1月4日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。