結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22788(T2011−22788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、葉を模した図形内に「植物のチカラでしっかり消臭!」の文字を白抜きで書してなり、第3類及び第5類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成23年1月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年1月25日受付けの手続補正書をもって、第3類「植物成分を利用した消臭効果のあるせっけん類,植物成分を利用した消臭効果のある歯磨き,植物成分を利用した消臭効果のある化粧品,植物成分を利用した消臭効果のある香料類」及び第5類「植物成分を利用した消臭効果のある薬剤,植物成分を利用した消臭効果のある医療用油紙,植物成分を利用した消臭効果のある衛生マスク,植物成分を利用した消臭効果のある歯科用材料,植物成分を利用した消臭効果のあるはえ取り紙,植物成分を利用した消臭効果のある防虫紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、植物の葉の形状の輪郭内に『植物の力でしっかり消臭!』の文字を白抜きで書してなるが、その構成中の文字部分は指定商品との関係において、『植物等の天然由来の成分を利用した消臭効果があるもの』程の意味合いを認識させるから、本願商標を『植物等の天然由来の成分を利用した消臭効果がある商品』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、葉を模した図形内に「植物のチカラでしっかり消臭!」の文字を白抜きで書してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「植物のチカラでしっかり消臭!」の文字部分が「植物成分を利用した消臭効果があるもの」ほどの意味合いを認識させるとしても、前記1のとおりその指定商品が補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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