結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17148(T2011−17148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソフトーン」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年6月30日受付の手続補正書及び当審における同23年8月9日受付の手続補正書において、最終的に第19類「ロックウール製天井材,ロックウール吸音板製天井材」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2621422号商標は、「ソフトン」の片仮名を書してなり、平成3年4月19日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年3月17日に第19類「プラスチック製建築専用材料」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、「ソフトーン」の片仮名よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ソフトーン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
これに対し、引用商標は、「ソフトン」の片仮名よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ソフトン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標より生ずる「ソフトーン」の称呼と、引用商標より生ずる「ソフトン」の称呼を比較すると、両者は、第3音の「ト」の音に長音「ー」を伴うか否かに差異を有するところ、本願商標より生ずる「ソフトーン」の称呼は、第3音の「ト」が長音を有していることから伸びやかにゆったりとした語調となるのに対し、引用商標より生ずる「ソフトン」の称呼は、いずれの音も長音を伴わないことから、簡潔な、つまった感じの語調となるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において明確に相違し、相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有し、また、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標と認められるものである。
なお、本願商標の指定商品は、「ロックウール製天井材,ロックウール吸音板製天井材」であるのに対し、引用商標の指定商品は、「プラスチック製建築専用材料」であって、ともに建築専用材料の範ちゅうの商品ではあるものの、ロックウール製とプラスチック製というように、その製品の原材料及び品質は全く異なり、その他、生産・販売部門としての製造・販売メーカーが異なるものであって、一般的、恒常的に一致するものとはいえないものである。
これらのことからすれば、両商品に、仮に同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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