結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18473(T2011−18473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「OgM」(図案化された「g」は、円的図形中に白抜き風に表されている。)と思しき欧文字を表し、その下に「ORIX Golf Management」の欧文字を書してなり、第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),カレー・シチュー又はスープのもと,レトルトパウチされた調理済みカレー」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ミネラルウォーター,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品とし、平成22年12月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2373536号商標は、「ORIX」の欧文字を菱形図形の中に配してなり、昭和63年10月28日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録、同14年7月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年1月22日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2512790号商標は、「ORIX」の欧文字と「オリックス」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和63年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録、同15年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年7月28日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海草類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第5319283号商標は、「ORIX」の欧文字と「オリックス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年7月28日に登録出願、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「釣り用餌,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同22年4月23日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「OgM」(図案化された「g」は、円的図形中に白抜き風に表されている。)と思しき欧文字と、「ORIX Golf Management」の欧文字よりなるところ、「OgM」の文字部分は、「ORIX Golf Management」の頭文字であることが容易に理解できるものである。
しかして、本願商標は、全体として一体的にまとまりよく構成されているものであり、殊更にその構成中の「OgM」及び「Golf Management」の文字部分を捨象し、「ORIX」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オージーエムオリックスゴルフマネージメント」「オージーエム」「オリックスゴルフマネージメント」の称呼を生ずるものというのが相当であり、「オリックス」のみの称呼は生じないものである。
したがって、本願商標より、単に「オリックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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