Trademark Appeal Case
図形商標の要部類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−9309(T2011−9309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成21年12月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4999905号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年11月7日登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴」を指定商品として、同18年11月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、靴の側面における模様と思しき図形商標であって、その構成は、右下から左斜め上に向かって、2本の先細り黒地肉太のやや湾曲した曲線を、左側の線より右側の線を緩やかに傾斜させて長く描き、この2本の曲線の中央部を横断するように、アイスホッケーのスティック状の黒地肉太の曲線を描いた図形よりなるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、スポーツシューズというような靴の形状を点線で囲ったような図形内の中央部に、靴の側面における模様と思しき図形を配置しており、その構成は、右下から左斜め上に向かって、2本の長方形状の黒地肉太の直線を略平行に描き、この2本の直線の中央部を横断するように、アイスホッケーのスティック状の黒地肉太の曲線を配した図形よりなるものである。
また、スポーツシューズというような靴の形状を点線で囲ったような図形は、その指定商品である「靴」との関係においては、自他商品の識別力が弱いものであるから、中央部に描かれた靴の側面における模様と思しき図形部分が、引用商標の要部となるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、前記のとおり、靴の側面における模様と思しき図形商標、若しくは同様の図形部分を要部とするものであるところ、両図形は、いずれも一見して、2本の黒地肉太の線を並べて描き、この2本の直線の中央部を横断するように、アイスホッケーのスティック状の黒地肉太の曲線を配した図形よりなるものである点に共通性が認められることから、その着想、構図において、構成の軌を一にするものである。
そして、両図形は、詳細に観察すれば異なる点があるものの、その外観上の差異は、微差にすぎず、靴の側面における形状としてみた場合には、その構成において共通しており、着想、構図において、その構成の軌を一つにするものであるから、看者に外観上酷似した印象を与えるものであって、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。
そうとすれば、両商標の指定商品の分野における需要者が、常にファッションに精通し、シューズ等に関する知識に優れているわけでもなく、また、その主たる需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば、両商標を誤認、混同するおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、他に両者を非類似とすべき特段の事情は見いだせない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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