結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15774(T2011−15774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レカンフラワー」の片仮名を書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年1月20日付け手続補正書により、第31類「生花の花輪,ドライフラワー,押し花,花」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第1778148号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年2月5日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成18年2月1日に、第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19ないし22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2028466号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年2月5日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成20年9月3日に、第1類、第5類、第29ないし31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レカンフラワー」の片仮名を書してなるところ、構成中後段の「フラワー」の文字部分が「花」の意味を有する語であるとしても、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「レカンフラワー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「レカン」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「レカン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「レカンフラワー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「レカン」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「レカン」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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