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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−15774(T2011−15774/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−15774(T2011−15774/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15774(T2011−15774/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レカンフラワー」の片仮名を書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年1月20日付け手続補正書により、第31類「生花の花輪,ドライフラワー,押し花,花」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第1778148号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年2月5日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成18年2月1日に、第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19ないし22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2028466号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年2月5日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成20年9月3日に、第1類、第5類、第29ないし31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「レカンフラワー」の片仮名を書してなるところ、構成中後段の「フラワー」の文字部分が「花」の意味を有する語であるとしても、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「レカンフラワー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「レカン」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「レカン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「レカンフラワー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「レカン」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「レカン」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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