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Trademark Appeal Case

指定商品補正と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19675(T2010−19675/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHIRE」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、2008年(平成20年)3月26日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成20年9月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年7月11日付け手続補正書をもって、第5類「臨床的診断用試薬,医療用又は獣医科用の診断用試薬,医療用又は獣医科用の環状DNA・DNAプライマー・DNAポリメラーゼ・緩衝液からなるキットになった診断用試薬,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4320300号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第4404586号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第4663855号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第4959281号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第4967470号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第4967472号商標(以下、「引用商標6」という。)、登録第4988287号商標(以下、「引用商標7」という。)、登録第5041207号商標(以下、「引用商標8」という。)、登録第5060831号商標(以下、「引用商標9」という。)、登録第5064493号商標(以下、「引用商標10」という。)及び登録第5082120号商標(以下、「引用商標11」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし4及び7ないし11の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4及び7ないし11の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)引用商標5及び6の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成24年2月16日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標5及び6の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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