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Trademark Appeal Case

称呼の聴別と外観の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19860(T2011−19860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月26日に登録出願され、指定商品については、同年12月22日付け手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,乗馬用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5017881号商標(以下「引用商標」という。)は、「qucca」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年5月8日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同19年1月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、いかなる種類を表したものか特定しかねる動物のシルエット状の図形とその下に「KUKKA」(「A」の文字には、図形が施されている。)の文字を表してなるところ、たとえ、該文字がフィンランド語で「花」の意味を有するものであるとしても、我が国では、一般に馴染みのない語であって、その意味合いを容易に理解できないものである。

そうすると、本願商標は、該「KUKKA」の文字部分に相応して、「クッカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「qucca」の欧文字よりなるところ、これは、一般に馴染みのない語であって、辞書等にも記載がなく、造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、「クッカ」あるいは、「キュッカ」の称呼を生じるものである。

そして、「キュッカ」の称呼については、引用商標の権利者のホームページによれば、同人は、「q’ucca」の文字を「キュッカ」と読んで使用していること及びその称呼もとりわけ不自然なものともいえないことからすれば、引用商標は、使用商標にある「’」はないものの、「キュッカ」の称呼をも生じるというのが相当である(http://www.a3-style.com/qucca/)。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、まず、外観においては、動物図形の有無という顕著な差異に加え、構成中の文字部分においても、綴りが異なる上、本願商標は太く表された大文字であり、引用商標は小文字の標準文字である違いを有し、更に、本願商標の構成中の「A」の文字は、図形による装飾が施されたものであって、両者は、外観上明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、両者は、「クッカ」の称呼においては共通するものの、本願商標から生ずる「クッカ」の称呼と引用商標から生ずる「キュッカ」の称呼とは、称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において「キュッ」の音と「ク」の音との差異を有するものであり、全体が短い称呼中にあっては、この差異が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は明らかに異なるものとして聴別されるものである。

そして、観念においては、前記したとおり、両商標は、いずれも特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する余地はあるものの、外観においては、顕著な相違を有するものであり、かつ、観念においては、互いに紛れるおそれのないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察するに、これらをその指定商品に使用したとしても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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