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結論

勝訴(請求認容)

商標「FBLink」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−21253(T2011−21253/J1))

審判番号
不服2011−21253(T2011−21253/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FBLink」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−21253(T2011−21253/J1)・不服)は、本件商標「FBLink」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FBLink」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,データ通信用及びデータ交換用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,コンピュータネットワークを利用した金融取引のためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,ファームバンキングのためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア」を指定商品として、平成22年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『FBLink』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『FB』は、『通信回線を利用して金融機関とユーザーの専用端末、あるいは、パソコンを接続して、振り込みや残高照会などが行える法人向けのサービス。』を指称する『Firm Banking』(ファームバンキング)の略称に通じるものであり、『Link』は、『コンピュータで複数のオブジェクトプログラムを連結して実際に使用できるプログラムにすること。』を意味することから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『ファームバンキングのためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア』について使用しても、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FBLink」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの構成文字はすべて同じ書体、同じ大きさをもって等間隔で表されてなり、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原審説示にあるように、本願商標の構成中の「FB」及び「Link」の文字についてみるに、「FB」の欧文字は、ファームバンキング(Firm Banking)の略語で「通信回線を利用して金融機関とユーザーの専用端末、あるいは、パソコンを接続して、振り込みや残高照会などが行える法人向けのサービスのこと」(「IT用語辞典バイナリ」(http://www.sophia-it.com/))の意味を、また、「Link」の文字は、「オブジェクト同士を結合させること。インターネットのホームページで、記述されたページの関連付けをいう。」等(「最新標準パソコン用語事典2011−2012年版」(2011年3月1日 株式会社秀和システム発行))の意味を有するものであるとしても、これらの文字を一連に表した本願商標の構成文字が、本願の指定商品との関係において、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、当該「FBLink」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の観念を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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