結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24271(T2011−24271/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「濃密保水」の漢字を下段に、「のうみつほすい」の平仮名をルビのごとく上段に書してなり、第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,頭髪用化粧品,その他の化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『密度が濃いこと。また、そのさま。』を意味する『濃密』の語と、『水分を保つこと。』を意味する『保水』の語とを連結し、その結び付きから『濃密な水分保持』といった意味合いを認識させ、本願指定商品中の『せっけん類』や『頭髪用化粧品,その他の化粧品』等の商品との関係では『(髪や肌に)濃密な潤い効果が得られる商品』を直感させる『濃密保水』の文字とその振り仮名表記と認められる『のうみつほすい』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、前記のような潤い効果をもたらす商品に使用しても、その商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「濃密保水」の漢字とその上にルビのごとく「のうみつほすい」の平仮名を書してなるものであるところ、該平仮名は「濃密保水」の文字の振り仮名と無理なく認識されるものであり、構成中の「濃密」の文字は、「濃くてこまやかなこと。」の意味を有し、「保水」の文字は、「水分を保つこと。」の意味を有するものである。
そして、これらを結合した「濃密保水」の語は、特定の意味合いを有する熟語を構成するものではなく、該文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、これが本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。
また、職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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