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Trademark Appeal Case

造語を含む結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19079(T2011−19079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第45類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ラーメンを主とする飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成22年2月12日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における平成22年7月21日付けの手続補正書により,第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,二本線で描かれた横長矩形輪郭内に『尾道ラーメン』の文字を表し,その下方に輪郭線を有する太字で『壱番館』の文字を表してなるところ,一般に,商標を採択する際において,文字のレタリングやデザイン化が盛んに行われている現在の状況にあっては,多少太さの異なる二本線で描かれた輪郭も,輪郭線を有する『壱番館』の文字も,いずれも普通に用いられる範囲のものであり,本願商標全体としてみても,格別特徴のある態様で表されたものとは言えない。そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,広島県尾道市を中心とする地域でラーメンを提供する『壱番館』というありふれた店名を表したものであると認識するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,外側を太線,内側を細線で描いた二重の横長四角形の中に,店舗の看板としてよく使用されている勘亭流の書体で「尾道ラーメン」の文字を表し,その下段に同じ書体で「壱番館」(該文字部分は「尾道ラーメン」の文字に比べ大きく,さらに縁取りして表されている)の文字を表し,全体としてまとまりよい構成からなるものである。

そして,本願商標の構成中,「尾道ラーメン」の文字部分は,「広島県尾道市を中心とする地域で提供されるラーメン」程の意味合いを認識させるものであり,その指定役務との関係においては,役務の提供を受ける者の利用に供する物を表す文字部分であることから,自他役務の識別標識としての機能は果たし得ないものということができる。

これに対し,本願商標の構成中「壱番館」の文字部分は,一般の辞書に記載されている既成の語ではないことから,一種の造語といえるものであって,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

また,当審において調査するも,「壱番館」の文字が,本願指定役務である「ラーメンを主とする飲食物の提供」について,店名として広く一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

なお,本願は,商願2009−31547の分割出願として登録出願されたものであるが,原出願の指定商品についての補正がこの出願と同時になされていないものであるから,本願は,商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。

したがって,本願は,平成22年2月12日を出願の日とする商標登録願として処理した。

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