結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−22235(T2011−22235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルキーソイ」の片仮名と「Silky」「Soy」の欧文字を三段に書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年6月2日付けの手続補正書により、第32類「大豆入りの清涼飲料,大豆入りの果実飲料,豆乳飲料,大豆入りの乳清飲料,大豆入りの飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1411430号商標は、「シルキー」の片仮名を書してなり、昭和45年2月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成22年3月31日に第5類「食餌療法用食品,嚥下障害患者用食品」、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ビフィズス菌・ひばまた・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「オリゴ糖・黒酢・ハトムギ・ビール酵母・りんご酢・ローヤルゼリー又は酵母エキスを主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),果実,海藻類,野菜,糖料作物,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2075383商標は、「SILKY」の欧文字を書してなり、昭和61年5月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年9月10日に第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳幼児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第2515930商標は、「シルキー」の片仮名を書してなり、平成2年5月23日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、同15年1月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年2月12日に第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品とする書換登録がされたものである。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「シルキーソイ」の片仮名と、その欧文字表記と認める「Silky」及び「Soy」の欧文字よりなるところ、その構成中「Silky」「シルキー」の文字は、「絹のような,光沢のある,絹のようにすべすべとした」等の意味を有する英語及びその表音として、また、「Soy」「ソイ」の文字は、「大豆」等の意味を有する英語及びその表音として、それぞれ理解されるものである。
そして、「シルキーソイ」の文字部分は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一連に書されており、また、「Silky」及び「Soy」の文字部分も、最初の「S」と最後の「y」の文字が同じ字体で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、それぞれの構成文字に相応して生じる「シルキーソイ」の称呼も無理なく自然に称呼し得るものである。
そうとすれば、該「シルキーソイ」及び「Silky Soy」の文字部分は、一種の造語として看取されるものであって、殊更に、その構成中の「ソイ」及び「Soy」の文字部分を捨象し、「シルキー」及び「Silky」の文字部分のみをもって取引に資されなければならない特段の事情は見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「シルキーソイ」の称呼を生ずるものであって、「シルキー」のみの称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標から、単に「シルキー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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