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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15800(T2011−15800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HMシート」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月1日受付及び当審における同24年2月16日受付の手続補正書により、第19類「無機微粒子を含有するポリスチレン等の発泡樹脂層を有するシート状の建築用断熱材,ポリスチレン等の熱可塑性樹脂からなる輻射熱反射層を有するシート状の建築用断熱材,ウール状のセラミックファイバ製のシート状の建築用断熱材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『HMシート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『HM』の文字は、商品の品番・形式等を表す記号・符号として普通に使用されている欧文字2文字の類型として、また、『シート』の文字は、その指定商品との関係において、『薄い板、薄い板状のもの』を意味する英語『sheet』の片仮名表記として、それぞれ認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別表示として看取されるとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HMシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。

また、本願商標から生ずる「エイチエムシート」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすると、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の形式等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字と「薄板」等の意味を有する英語「sheet」の片仮名表記との組合せとして認識するというよりは、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一種の造語として認識するというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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