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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25982(T2011−25982/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORANGE REFRESHER」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,茶飲料,紅茶飲料,アイスティー」を指定商品として、平成22年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ORANGE REFRESHER』の文字を標準文字で表してなるが、その構成中『REFRESHER』の文字は『疲労回復の飲食物』等の意味を有することから、本願商標全体からは『オレンジ入りの疲労回復の効能を有する飲食物』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『オレンジ入りの茶,オレンジ入りの茶飲料,オレンジ入りの紅茶飲料,オレンジ入りのアイスティー』に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の原材料、効能、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ORANGE REFRESHER」の文字からなるものである。

そして、本願商標は、既成語である「ORANGE」と「REFRESHER」の文字(語)を結合してなるものと認識されるとしても、その構成文字全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ORANGE REFRESHER」の文字が商品の品質、原材料、効能を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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