結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16532号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、平成9年9月12日登録出願、指定商品については、当審における平成11年10月12日付手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,石材加工機械器具」と減縮補正がされたものである。
そして、その補正の結果、原査定において、本願商標が使用された場合に、それが「くさび」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとされた第6類に属する「金属製金具」は削除されたものと認め得るところである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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