結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−16710(T2011−16710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宇治茶房」の文字を標準文字に表してなり、第30類「茶、菓子及びパン」を指定商品として、平成22年7月16日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、京都府宇治市宇治折居25番地所在の「京都府茶協同組合」が、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」に使用し、地域団体商標として登録されている著名な商標「宇治茶」の文字(登録第5050328号)をその構成中に含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「宇治茶」の文字に注目し、著名になっている該商標を連想、想起して該商品が上記の者と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「宇治茶房」の文字を書してなり、その構成は、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中「宇治」の文字は、「京都府南部の市。宇治川の谷口に位置し、茶の名産地。平安時代、貴人の別荘地・遊楽地」を意味し、また、「茶房」の文字は、「紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店」を意味(いずれも「広辞苑第6版」)するいずれも親しまれた成語であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ウジサボウ」の称呼のみを生じるものであり、その構成全体をもって、一種の造語として認識し、理解するとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」に使用して著名な「宇治茶」の文字からなる地域団体商標(以下「引用商標」という。)であり、その構成文字に相応して「ウジチャ」の称呼が生じ、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、「ウジサボウ」と「ウジチャ」の称呼において、その音構成が著しく相違するから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標は、上記のとおり、全体として、一種の造語として認識し、理解されるのに対し、引用商標は、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」の観念を生ずるものであるから、観念において相違するものであり、外観においても、両者は、その構成文字が相違するから容易に区別し得るものである。
してみれば、たとえ、引用商標が地域団体商標として著名な商標であるとしても、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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