結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21449(T2011−21449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「除菌タクシー」の文字を横書きしてなり、第5類「車両内用殺菌剤,消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成22年12月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『除菌タクシー』の文字を普通に用いられる方法で書してなる、指定商品を取り扱う分野において、バスやタクシー、乗用車といった車両を除菌するための商品が製造・販売され、実際にタクシー車両にも使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標は『タクシーを除菌するための商品』であること、すなわち、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと理解される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「除菌タクシー」の文字を書してなるところ、その構成中の「除菌」の文字(語)は、「細菌を取り除くこと。」(広辞苑)を、また、「タクシー」の文字(語)は、「街中などで求めに応じて目的地まで客を乗せ、所定の料金を取る営業用自動車。」(同)の意味をそれぞれ有するとしても、その指定商品との関係からすれば、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標はその指定商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査するも、「除菌タクシー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質、用途を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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