結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26949(T2011−26949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類、第21類及び第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4859606号商標、登録第4908848号商標、登録第5085072号商標、登録第5201307号商標及び登録第5308710号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
原査定で引用した商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも登録名義人の表示の変更がなされ、その結果、それら商標の権利者は、請求人と同一になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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