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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19902(T2011−19902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3D‐QTOP」の文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月14日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月6日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,レオタード,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4670046号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「3D‐QTOP」の数字、文字及び記号を書してなるところ、その構成中の「QTOP」の文字は、辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、これよりは、「キュートップ」の称呼が生ずるとするのが自然である。

そして、本願商標は、「3D」の部分と「QTOP」の文字部分がハイフン「‐」で、外観上まとまり良く結合されたものであり、また、これより生ずると認められる「スリーディーキュートップ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく自然に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成においては、これに接する需要者、取引者が、「QTOP」の文字部分のみに、着目し、取引するとする特段の事情は見いだせず、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握し、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、「スリーディーキュートップ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「QtoP」の欧文字とその下に、後に行くにしたがって次第に大きな文字で、やや曲線的に表わされた「キュートゥーピー」の片仮名を2段に書してなるところ、構成中の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「キュートゥーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観において、両者は、上述のとおり、その構成において相違し、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「スリーディーキュートップ」の称呼と引用商標から生ずる「キュートゥーピー」の称呼とは、その音数及び構成音において明らかな差異を有するものであり、明確に聴別されるものである。

そして、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であり、他にこれを左右するような取引の実情も見あたらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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