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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼の独立性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−13107(T2011−13107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−13107(T2011−13107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼の独立性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−13107(T2011−13107/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の独立性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月4日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に以下の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第3371292号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年8月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同11年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4333774号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年8月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4766555号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年2月4日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同16年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に、太字で大きく表した「エビス」及び「バル」の片仮名(いずれもえんじ色で着色されている。以下同じ。)を、黒色で塗りつぶされたワイングラスの図形を間に挟んで、バランスよく横一列に配し、下段に細字で小さく表した「wine & coffee」の欧文字及び記号(いずれもえんじ色で着色されている。以下同じ。)を配した、上下二段の組合せよりなるものであり、全体として、外観上、まとまり良く一体的に表されているものである。

しかして、本願商標の構成中、下段の「wine & coffee」の部分は、本願指定役務との関係において、提供される主な飲み物の種類を英語で表したものと容易に理解できるものであるから、該部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。してみれば、本願商標の要部は、上段の「エビス」及び「バル」の片仮名を、黒塗りのワイングラスの図形を間に挟んで、バランスよく横一列に配した部分と認められる。

そこで、該要部をみるに、構成中の「エビス」及び「バル」の片仮名部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で表され、両文字部分の間の黒塗りのワイングラスの図形とともに、文字と図形が全体としてバランスよく横一列に配されており、外観上、まとまり良く一体的に表されているものである。

そして、これより生ずる「エビスバル」の称呼も語呂良く一連に称呼し得るものである。

また、該要部の片仮名中、「エビス」の文字は「七福神の一。」の意味(株式会社三省堂発行「大辞林第三版」参照)を有するものとして親しまれた語である一方、「バル」の文字は「バール」として、「気軽にワインを飲んだり、軽食をとることのできる店。」の意味(同書参照)を有するが、親しまれた語とは言い難く、結局、該片仮名部分全体として特定の観念を有しない造語と理解されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「エビス」及び「バル」の文字部分に相応して「エビスバル」の称呼のみを生ずるものというべきであって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「エビス」の文字部分を捉えて、これより生ずる「エビス」の称呼をもって、取引に資することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「エビス」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「エビス」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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