結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21422(T2011−21422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成22年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044943号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年11月8日に登録出願、第33類「リキュール,その他の洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、その後、同19年7月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、別掲1又は2のとおりの構成からなるところ、これらは特定の意味を有しない一種の造語からなるというのが相当である。
そして、一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識することができるときは、片仮名部分から生ずる称呼がその商標から生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、それぞれの構成からみて、本願商標は「ティーナ」、引用商標は「ティナ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、まず、本願商標から生ずる「ティーナ」の称呼と引用商標から生ずる「ティナ」の称呼とを比較するに、前者は3音、後者は2音構成からなるものであり、語頭音「ティ」の次における長音の有無の差異を有するものである。
そして、前者は、長音の前に位置する語頭音「ティ」にアクセントが置かれ、母音「i」が強調されて「ティーナ」と間延びして称呼されるのに対して、後者は、各音が平滑に一気に称呼されるものである。
そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らして、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しない造語であるから、観念については比較することはできないものである。
ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼及び外観からみて相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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