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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18033(T2011−18033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18033(T2011−18033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18033(T2011−18033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温泉蒸しタオル美容」の文字を筆記体風に横書きしてなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年2月14日付け手続補正書により、第44類「美顔のための美容」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『温泉蒸しタオル美容』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、該文字は、『地熱でその土地の平均気温以上に熱せられた地下水、または、それを利用した浴場』を意味する『温泉』の語と、『常温で湯気が立つ程度の温度まで温めた水分を含むタオル』の意味を有する語として広く一般に認識され、美容やスキンケアの分野で、『顔に当てることにより毛穴を開かせ、汚れを落としやすくし、美容液の浸透を促進させる効果』を得るため使用される『蒸しタオル』の語と、『肌などを美しく整えること』を意味する『美容』の語を単に結合したにすぎず、全体として、『温泉水(温泉成分)を含む蒸しタオルを用いた美容』程の意味合いを認識させるにすぎないものである。そうとすると、これを本願指定役務中、『温泉水(温泉成分)を含む蒸しタオルを用いた美顔のための美容』に使用しても、単に役務の質・提供の用に供する物を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「温泉蒸しタオル美容」の文字よりなるところ、その構成中「温泉」の文字が「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉。」等の意味を有する語、「蒸しタオル」の文字が「蒸して熱くし、手や顔をふくのに用いるタオル。」等の意味を有する語、「美容」の文字が「容貌・容姿・髪型を美しくすること。」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「温泉蒸しタオル美容」の文字よりは、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「温泉蒸しタオル美容」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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