結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18033(T2011−18033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温泉蒸しタオル美容」の文字を筆記体風に横書きしてなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年2月14日付け手続補正書により、第44類「美顔のための美容」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温泉蒸しタオル美容』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、該文字は、『地熱でその土地の平均気温以上に熱せられた地下水、または、それを利用した浴場』を意味する『温泉』の語と、『常温で湯気が立つ程度の温度まで温めた水分を含むタオル』の意味を有する語として広く一般に認識され、美容やスキンケアの分野で、『顔に当てることにより毛穴を開かせ、汚れを落としやすくし、美容液の浸透を促進させる効果』を得るため使用される『蒸しタオル』の語と、『肌などを美しく整えること』を意味する『美容』の語を単に結合したにすぎず、全体として、『温泉水(温泉成分)を含む蒸しタオルを用いた美容』程の意味合いを認識させるにすぎないものである。そうとすると、これを本願指定役務中、『温泉水(温泉成分)を含む蒸しタオルを用いた美顔のための美容』に使用しても、単に役務の質・提供の用に供する物を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「温泉蒸しタオル美容」の文字よりなるところ、その構成中「温泉」の文字が「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉。」等の意味を有する語、「蒸しタオル」の文字が「蒸して熱くし、手や顔をふくのに用いるタオル。」等の意味を有する語、「美容」の文字が「容貌・容姿・髪型を美しくすること。」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「温泉蒸しタオル美容」の文字よりは、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「温泉蒸しタオル美容」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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