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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「役務商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18818(T2011−18818/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18818(T2011−18818/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務商標の記述性判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18818(T2011−18818/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ご当地キャラdeまちおこし」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成22年10月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年3月16日付け提出の手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品・加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ご当地キャラdeまちおこし』の文字を普通に表示する方法で書してなるものであるところ、全体として、『ご当地キャラクターでまちおこしを行うこと。』程の意味合いを容易に認識させるにすぎず、これをその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その小売等役務に係る取扱い商品が、『ご当地キャラクターでまちおこしを行う』際に提供されること、すなわち、まちおこしを行うためにご当地キャラクターを用いて提供される小売等役務であることを理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ご当地キャラdeまちおこし」の文字よりなるところ、その構成文字全体から、「ご当地キャラクターでまちおこしを行うこと。」程の意味合いを認識させるとしても、これを補正後の本願商標の指定役務に使用する場合には、原審説示の如く、小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に係る取扱い商品が、「ご当地キャラクターでまちおこしを行う」際に提供されることを理解させるものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、「ご当地キャラdeまちおこし」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、取扱い商品が、ご当地キャラクターでまちおこしを行う際に提供されることを表示するものとして、取引上普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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