結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17386(T2011−17386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コロコロミニ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月21日に登録出願された商願2010−73810号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第16類「事務用または家庭用ののり及び接着剤,文房具類」を指定商品として、同23年1月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第5285427号商標(以下「引用商標」という。)は、「コロコロ」の片仮名及び「COROCORO」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成21年4月17日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルカバー,紙製テーブルクロス,アート紙,着色紙,コピー用紙,その他の紙類,学習帳,便せん,封筒,カード,ノートブック,ボールペン,サインペン,消しゴム,下敷き,定規,分度器,クリヤーケース,筆箱,鉛筆削り(電気式のものを除く。),ペン及び鉛筆ケース,ペン及び鉛筆立て,クレヨン,パステル,接着テープ,シール,しおり,ステッカー,乳幼児用の文房具,その他の文房具類」を指定商品として、同年12月4日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「コロコロミニ」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、本願商標の係る構成においては、当該文字より生ずる称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「コロコロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コロコロミニ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであって、「コロコロ」の称呼を生じ、その構成文字全体から、特定の観念を生じない造語からなるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標と引用商標の構成全体に照らして、その類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標より生ずる「コロコロミニ」の称呼と、引用商標より生ずる「コロコロ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成上明かな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、明瞭に区別して聴取され得るものである。
さらに、観念についても、上記したとおりのものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標から「コロコロ」の称呼、「球状の物がなめらかに転がっていくさま。」の観念を生じるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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