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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14016号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、アメリカ合衆国1996年2月8日出願に基づく優先権を主張して、平成8年8月2日登録出願、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、当初の第42類「ペット用品の小売店」とした願書記載の表示を平成11年8月30日付手続補正書により、第28類「愛玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。

そして、該補正の内容は要旨の変更とはいえず、これを認めて差し支えないものと判断できるから、その補正の結果、原審において示した「本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」とした拒絶の理由は解消するに帰したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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