結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14016号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、アメリカ合衆国1996年2月8日出願に基づく優先権を主張して、平成8年8月2日登録出願、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、当初の第42類「ペット用品の小売店」とした願書記載の表示を平成11年8月30日付手続補正書により、第28類「愛玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。
そして、該補正の内容は要旨の変更とはいえず、これを認めて差し支えないものと判断できるから、その補正の結果、原審において示した「本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」とした拒絶の理由は解消するに帰したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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