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Trademark Appeal Case

標語の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−15623(T2011−15623/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「志望校が母校になる」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『志望校が母校になる』の文字を標準文字により表してなるところ、これよりは、全体として『志望する学校が母校(出身校)になる』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、本願商標の指定商品・役務中『大学入試に関する情報の提供,大学・高校・中学・小学受験情報の提供,講師の派遣による知識の教授,電子出版物,印刷物』等の受験関連の商品・役務に係る分野においては、受験生が志望する学校に合格し、その学校を卒業して自らの母校(出身校)にする、といった意味合いを簡潔に表す語句ないし広告文(キャッチコピー)として、『志望校が母校になる』、『志望校を母校にする』等と表記することが同業者間で普通に行われているという実情があることからすれば、本願商標をその指定商品・役務中、前記した受験関連の商品・役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、これを前記意味合いを表した標語ないしキャッチコピーの一種であると理解するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「志望校が母校になる」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「自分が入学を希望する学校が、自分が学んで卒業した学校、すなわち出身校になる。」程の意味合いを容易に理解し得るものであって、例えば、本願指定商品及び指定役務中、「知識の教授」等との関係においては、役務の質が高いことをアピールした一種の宣伝文句として認識されるにすぎないから、本来的には、構成中に特に看者の注意をひく特徴的な部分がないキャッチコピーの一種と認められる。

しかして、当審における職権調査によれば、本願指定商品及び指定役務中、「大学入試に関する情報の提供,大学・高校・中学・小学受験情報の提供,講師の派遣による知識の教授,電子出版物,印刷物」等の受験関連の商品・役務に係る分野において、受験生が志望する学校に合格し、その学校を卒業して自らの母校(出身校)にする、といった意味合いを簡潔に表す語句ないしキャッチコピー(宣伝文句)として、「志望校が母校になる」などの文字が取引上普通に使用されている実情のあることについては、これを認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

そして、請求人提出の証拠1ないし17(枝番号を含む。)によれば、請求人が行っている事業である塾「代々木ゼミナール」は、現在、首都圏に、柏校、津田沼校、大宮校、池袋校、本部校、造形学校、立川校、町田校、横浜校、湘南キャンパスの10校、関西圏に、大阪校、大阪南校、京都校、神戸校の4校、その他全国に、札幌校、仙台校、新潟校、高崎校、浜松校、名古屋校、岡山校、広島校、小倉校、福岡校、熊本校の11校の合計25校が存し、また、代々木ゼミナールの一部の授業を受講できる「代ゼミサテライン予備校」は、全国に約400校存していること(証拠17)、これら日本全国に存する塾及び予備校において配付されている「代々木ゼミナール」のパンフレットには、常に表紙に「志望校が母校になる。」の文字が太字で表されており、最も古いものは19年前の1993年度版で、2001ないし2011年度版までの過去11年間のパンフレットにも当該文字が常に表示されていること(証拠2ないし6)、「代々木ゼミナール」のウェブサイト上には左上に太字で表された「代々木ゼミナール」の文字の上に「志望校が母校になる」の文字が表されていること(証拠8)、新聞(全国誌)においては、19年前の1993年以降、1994年、1995年、1999年、2002年、2003年、2006年ないし2010年において、特に2月、3月の新学期前(受験シーズン)及び7月の夏期講習前などに、集中的に、「志望校が母校になる。」の文字が「代々木ゼミナール」の文字とともに常に表示されていること(証拠1)、テレビCMにおいては、最も古い1994年のCM、そして、1999ないし2011年の過去13年間のCMには、最後に「代々木ゼミナール」の文字の上に「志望校が母校になる。」の文字が常に表示されていること(証拠16)が認められる。

上記事実を勘案して検討すれば、「志望校が母校になる」の文字からなる本願商標は、永年にわたり請求人の業務について使用され、新聞、テレビCM等において日本全国で長期間、継続的に宣伝広告された結果、本願指定商品及び指定役務中、受験関連の商品・役務との関係においては、これに接する需要者に、請求人の業務に係る商品又は役務を表すものであることを認識させるに至ったものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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