結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17208(T2011−17208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLEAROGEN」、「Clearogen」及び「クリアロゲン」の文字を三段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年8月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品『にきびトリートメント用薬剤』を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品が削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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