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Trademark Appeal Case

指定商品の区分適合性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17208(T2011−17208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLEAROGEN」、「Clearogen」及び「クリアロゲン」の文字を三段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年8月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品『にきびトリートメント用薬剤』を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品が削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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