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Trademark Appeal Case

防護標章の知名度と役務範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12098(T2011−12098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第1010081号商標の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第1010081号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成22年7月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年6月7日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(「氷砂糖,水あめ」を除く。),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第35類「飲食料品(「菓子及びパン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の構成からなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和44年4月24日に登録出願、同48年4月23日に設定登録され、その後、同58年12月21日、平成5年5月28日及び同15年1月7日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同15年4月23日に、第30類「菓子,パン」に書換登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「出願人は、甲第1号証乃至同第33号証を提出しているところ、出願人が、商品『パン』の製造・販売する会社としての知名度は認められるものの、本願の指定役務『衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』との関係では、取り扱い系統、産業の業態、サービスの提供内容等の見地からみて、他人がこれを前記指定役務に使用してもその出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を削除する補正がされた結果、他人が本願標章を補正後の本願の指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が請求人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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