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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20774(T2011−20774/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RaiderZ」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年5月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年9月27日受付の手続補正書により、第9類「コンピューターゲームソフトウエア(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),記録済みコンピュータプログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム,コンピュータゲームソフトウェア,コンピュータ,家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ及びディスク,音楽を録音したビデオテープ,外部デイスプレー画面またはモニター用の娯楽装置,ダウンロードが可能なゲームプログラム」及び第41類「デジタル画像処理,ネット上のゲーム大会の運営,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気ディスク・光学式記録媒体の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4848021号商標(以下「引用商標」という。)は、「LADAR」の欧文字と「レーダー」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成15年7月16日登録出願、第9類、第10類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年3月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「RaiderZ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表されてなるものの、語頭の「R」の文字のみならず、語尾の「Z」の文字を大文字で表されていることに加え、その構成中の「Raider」の文字が、「レイダー」の読み及び「侵略者」ほどの意味を有する英語として知られていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが英語の既成語である「Raider」の欧文字と「Z」の欧文字とを組み合わせたものとして看取、把握する場合も少なくないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、上記文字構成に照らし、「レイダーゼット」の称呼を生じ、「侵略者Z」の観念を生じるものというのが自然である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LADAR」の欧文字と「レーダー」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、その構成態様に照らし、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものとして認識され得るものであり、また、上段の欧文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであって、特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、把握されるというのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「レーダー」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものというのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。

また、本願商標から生ずる「レイダーゼット」の称呼と引用商標から生ずる「レーダー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標からは「侵略者Z」の観念を有するのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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