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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6285(T2011−6285/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−6285(T2011−6285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−6285(T2011−6285/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「24h make」及び「24時間メイク」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『24h make』及び『24時間メイク』の文字を二段に書してなり、『化粧したまま24時間落とさなくても大丈夫なファンデーション』、『24時間で肌細胞を修復してくれる美容液』が製造、販売されていることからすると、これをその指定商品中、例えば『24時間落とさなくても大丈夫なファンデーション,24時間で肌細胞を修復してくれる美容液』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成23年9月14日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「24h make」及び「24時間メイク」の文字を二段に横書きしてなるものである。

そして、上記3の審尋のとおり、「24h make」及び「24時間メイク」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「24時間(1日中)メイクしていられる商品」又は「24時間(1日中)メイクが落ちない商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、当該商標が指定商品との関係で「具体的な意味合い」を認識させる必要があるが、「24時間メイクしていられる商品」と「24時間メイクが落ちない商品」とは意味合いが異なるから、「24時間メイク」の文字から具体的な意味合いが認識されることはない旨、また、審尋において示した使用例は「24時間メイク」の文字が連語として使用されているものではない旨主張している。

しかしながら、たとえ、「24時間メイクしていられる商品」と「24時間メイクが落ちない商品」の意味合いが異なるとしても、いずれの意味合いも具体的なものであり、また、上記3の審尋で示した使用例はいずれも「24時間メイク」の文字が一連に表されて使用されていることからすると、上記(1)のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるをえず、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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