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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−19253(T2011−19253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパークルライト」の片仮名と「SPARKLE LIGHT」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同22年2月23日付け手続補正書により、第9類「保安用ヘルメット,交通整理員又は人・車の誘導員用のLEDを使用した電気点灯式発光ベスト,交通整理員又は人・車の誘導員用のその他の電気点灯式発光ベスト,交通整理及び人・車誘導用の電気点灯式発光棒,その他の発光式又は機械式の道路標識,拡声器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スパークルライト』及び『SPARKLE LIGHT』の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の『スパークル』及び『SPARKLE』の各文字は、『ぴかっと光る。』等を意味する語であり、『ライト』及び『LIGHT』の各文字は、指定商品との関係において、『発光体。明かり。』等を意味する語であるから、本願商標は、全体として、『ぴかっと光る発光体』程の意味合いを看取させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、発光体が用いられている『交通整理員又は人・車の誘導員用のLEDを使用した電気点灯式発光ベスト』等について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品識別機能を果たさないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、発光体が用いられていない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スパークルライト」の片仮名と「SPARKLE LIGHT」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「SPARKLE」の文字は、「スパークル」の読み及び「ぴかっと光る,小さな火花を発する,〈ワインなどが〉泡立つ」などの意味を有する英語であり、同じく、「LIGHT」の文字は、「ライト」の読み及び「光,発光体,軽い,〈量が〉少ない」などの意味を有する英語であることからすれば、これらの文字及びその読みを「SPARKLE LIGHT」及び「スパークルライト」のように組み合わせてなる本願商標からは、必ずしも原審が説示する「ぴかっと光る発光体」の意味合いのみを看取させるとまではいい難い。

また、当審において調査するも、「スパークルライト」の片仮名及び「SPARKLE LIGHT」の欧文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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