結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3784(T2011−3784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APERTURE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯情報端末装置,電子手帳,磁気記録媒体,コンピュータ(ブラウン管を有するものを除く),携帯型パーソナルコンピュータ(ブラウン管を有するものを除く),コンピュータソフトウェア,コンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管及びブラウン管式コンピュータ用ディスプレイ及びモニターを除く)」を指定商品とし、2005年8月23日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年2月16日に登録出願された商願2006−13371に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願であって、同18年8月8日に登録出願された商願2006−73990に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年3月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2666402号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年3月12日にそれを請求人へ移転する旨の登録がされているものである。
したがって、請求人と引用商標に係る商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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