結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−21873(T2011−21873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みそ姫」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、第30類「菓子及びパン,味噌,香辛料,穀物の加工品,調理済みのうどん」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、調味料との関係において、味噌であることを認識させる『みそ』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『味噌』以外の調味料に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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