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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650150(T2009−650150/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWINITY」の欧文字を書してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)9月13日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2009年11月19日付けで国際登録簿に記録された更正の通報があった結果、別掲のとおりの商品及び役務となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務中、第36類「Trading in virtual objects,namely real estate.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しないものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、審判長は、請求人に対し、平成23年4月19日付けで、要旨別掲(2)のとおりの審尋を行い、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの回答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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