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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650030(T2010−650030/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)3月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年5月21日付け手続補正書において第7類「Motors and engines,other than for land vehicles;motors and engines for apparatus for locomotion by air and water;food or beverage processing machines and apparatus;lumbering,woodworking,or veneer or plywood making machines and apparatus;pulp making,papermaking or paper working machines and apparatus;transmission couplings and belts,other than for land vehicles,large cultivators machines,large corn and grain husking machines.」及び第12類「Automobiles,aircraft,bicycles,motorcycles,rolling stock for railways and ships,including their spare parts;motors and engines for land vehicles;transmission couplings and belts for land vehicles.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4778529号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年12月19日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),スキー・スノーボード用グローブ」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「”GORDINI”」の文字からなるところ、構成中のダブルクォーテーションマーク(「” ”」)は、二重引用符ともいい、これに囲まれた語句等が他からの引用であることを示したり、強調を表すのに用いられる記号・符号であって、それ自体、ありふれた記号・符号であるから、構成中の「GORDINI」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。

そうすると、本願商標からは、「ゴルディーニ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「GORDINI」の文字からなるところ、これよりは、「ゴルディーニ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ゴルディーニ」の称呼及び「GORDINI」の外観を共通にする類似の商標と認められる。

次に、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について検討するに、商標法第4条第1項第11号における商品の類否は、対比されるべき両商品に同一又は類似の商標を付して取引においた場合に、需要者をして商品について出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかによって判断されるべきであり、このことは、「指定商品が類似のものであるかどうかは・・・商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商標は商標法・・・にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。」(昭和33年(オ)第1104号判決 昭和36年6月27日判決言渡)との最高裁判所の判決においても示されているところである。

そして、原審補正後の本願指定商品中、第12類「Automobiles」と、引用商標の指定商品中、第9類「自動車用シガーライター」とは、完成品と部品の関係にあり、同一の業者(例えば、本田技研工業株式会社(本社:東京都港区南青山2−1−1)、富士重工業株式会社(本社:東京都新宿区新宿1−7−2)等)によって販売されている事情があることからすれば、その取引業者及び需要者等を同一にする場合があるとみるべきである。

また、本願指定商品中、第12類「Automobiles」に係る「their spare parts」には、例えば「タイヤ,ワイパー」等も含まれると認められるところ、これらの商品と、引用商標の指定商品中、第9類「自動車用シガーライター」とは、それぞれの用途及び機能において異なるとしても、いずれも自動車の部品であるという点において同じであり、かつ、同一の業者(例えば、株式会社オートバックスセブン(本社:東京都江東区豊洲5−6−52)、株式会社カーメイト(本社:東京都豊島区長崎5−33−11)等)によって製造あるいは販売されている事情があることからすれば、その製造業者、取引業者及び需要者等を同一にする場合があるとみるべきである。

そうすると、需要者(消費者)は、同一又は類似の商標が付してある「Automobiles,including their spare parts」と「自動車用シガーライター」をみた場合、その商品の製造者又は販売者が同じ、即ち、同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあり得るというべきである。

してみれば、本願商標の指定商品中「Automobiles,including their spare parts」と引用商標の指定商品中「自動車用シガーライター」とは、その生産部門、販売部門、需要者等を共通にする類似の商品と判断するのが相当である。

よって、本願商標と引用商標とは、「ゴルディーニ」の称呼及び「GORDINI」の外観を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、「『自動車用シガーライター』は『自動車』の部品であるが、一般の消費者が『自動車用シガーライター』を購入して、『自動車用シガーライター』を自ら『自動車』に取り付けることは一般的には考えられない。したがって、『自動車』の需要者は一般の消費者であるのに対して、『自動車用シガーライター』の需要者は自動車メーカーである」ことを前提に、両商品が非類似である旨を縷々主張している。

しかしながら、「自動車用シガーライター」は、いわゆるカー用品店(例えば、オートバックス(http://www.autobacs.com/index.html)等)において、店頭であるいはインターネット上で、「タイヤ,ワイパー」等の他の自動車部品とともに販売されており、一般の需要者(消費者)が購入することができるものであるから、請求人の前記主張は採用することができない。

また、請求人は、「本願商標は出願人の商品『自動車』の商標として著名であるから、出願人が商品『自動車』に使用しても、その自動車の出所が引用商標の商標権者であると考える者はない。」旨主張している。

しかしながら、請求人は本願商標の著名性を主張するだけで、その主張を裏付ける証左はなく、一方、当審における職権調査によれば、請求人が我が国で販売している自動車のうち、「GORDINI」と名付けられたものは、本年6月23日に発売されたばかりの「TWIONG GORDINI R.S.(トゥインゴ ゴルディーニ ルノー スポール)」のみと認められることから、本願商標が我が国で著名であるということはできず、請求人の前記主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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