結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650122(T2010−650122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Haute Couleur」の欧文字を書してなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)5月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)7月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Perfumery (excluding incenses and fragrances);soaps;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices.」とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第4734220号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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