結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650066(T2011−650066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)11月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年1月28日付けの手続補正書及び当審における2011年(平成23年)3月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Articles of clothing for men,women and children,namely pullovers,cardigans,sweaters,jerseys,jumpers,jackets,sweatshirts,parkas,bathing suits,blouses,shirts,trousers,jeans,waistcoats,skirts,shorts,T−shirts,dresses,men’s suits,coats,raincoats,overcoats,overalls,underwear,vests,hosiery and panty hoses,bathrobes,shawls,scarves,gloves for clothing,hats and caps.」とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第4630282号商標、登録第4641113号商標及び登録第5185355号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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