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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650103(T2011−650103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEDinGLASS」の文字を表してなり、第19類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月20日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)1月18日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成22年11月12日付けの手続補正書により、第19類「Construction materials,not of metal,namely building glass;printed glass for building;glazing;windows and doors,not of metal;sheets,plates,panels,walls and glass for buildings,fitting out,exterior and interior decoration(building materials,not of metal);glass walls and partitions for building.」及び第21類「Glassware not included in other classes,namely unworked or semiworked glass (except building glass);printed glass (not for building);opaque and translucent enamelled glass (other than for construction purposes);lacquered glass (other than for construction purposes);serigraphed glass (other than for construction purposes);painted glass not for building;unworked and semi−worked glass also in the form of sheets and plates used in the manufacture of sanitary installations,shower cubicles,shower doors,shower partitions and walls,refrigerator shelves,glazing,walls,partition walls,doors,cupboard and furniture doors(except building glass);household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith).」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『LEDinGLASS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『LED』の文字については、一般的に『発光ダイオード』を意味する語として使用されており、本願指定商品を取り扱う業界において、様々な『発光ダイオードを有するガラス製品』が取り扱われている実情がある。そして、構成中『中に。内の。』程の意味合いを有する『in』の文字と、『ガラス』程の意味合いを有する『GLASS』の文字は、我が国においても広く使われている平易な英単語であると認められ、本願商標全体からは『ガラスの中にある発光ダイオード』程の意味合いを理解するというのが相当である。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中『ガラス』を使用した商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして『発光ダイオードを内部に有するガラス製品』であることを理解するにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LEDinGLASS」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。

そして、本願商標を構成する「LEDinGLASS」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとは認め難く、むしろ構成全体をもって何ら特定の観念を有しない、一種の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LEDinGLASS」の文字全体が、「発光ダイオードを内部に有するガラス製品」といった意味合いで、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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