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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650110(T2011−650110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「StemEnhance」の文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録第1035622号において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)4月7日に国際商標登録出願されたものであって、2010年(平成22年)5月6日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。

その後、指定商品については、平成22年11月18日付け手続補正書により、第5類「Dietetic agents adapted for medical purposes to enhance stem cell physiology.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ステム』(幹)の称呼・観念を生じる登録第4484678号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「StemEnhance」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「ステムエンハンス」の称呼も、冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Enhance」の文字が、本願の指定商品との関係において、たとえ、「強化する」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字部分を商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、殊更に「Enhance」の文字部分を省略して、「Stem」の文字部分のみに着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握し、取引に資するものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ステムエンハンス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ステム」(幹)の称呼・観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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