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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650117(T2011−650117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録第1011380号において指定された商品を指定商品として、2008年12月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)6月18日に国際商標登録出願されたものであって、2009年(平成21年)9月24日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年5月18日付け手続補正書及び2011年(平成23年)4月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Machines for the metallurgical industry as well as machines for the steel mill industry,namely slab production and treatment plants as composite of plants as well as hot strip production and treatment plant as composite of plants and cold strip production and treatment plants as composite of plants,parts of the aforesaid goods (included in this class).」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第763182号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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