結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650128(T2011−650128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XILINX ARTIX」の欧文字を書してなり、第9類「Integrated circuits,namely field−programmable gate arrays.」を指定商品として、2010年6月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)7月12日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4933167号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「XILINX ARTIX」の文字を同じ書体、同じ大きさで書してなるから、外観上まとまりよく、一体的に表してなるものである。
そして、本願商標を構成する前半の「XILINX」及び後半の「ARTIX」の文字部分は、互いに特定の語義を有しない造語であって、とりわけ、「ARTIX」の文字部分が、「XILINX」の文字に比して格別に強い識別力を発揮するともいえない。
さらに、その構成文字全体に相応して生ずる「ザイリンクスアルティックス」の称呼も、語呂よく一連に称呼することができるものである。
そうとすると、本願商標は、前半の「XILINX」の文字部分を捨象して、殊更、後半の「ARTIX」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、構成全体をもって取引に資されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ザイリンクスアルティックス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アルティックス」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「アルティックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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