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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品限定による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650141(T2011−650141/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650141(T2011−650141/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品限定による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650141(T2011−650141/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「KARE」の文字を書してなり,第8類,第9類,第14類,第16類及び第27類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年8月12日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)2月11日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審において平成23年1月6日付けで手続補正書が提出され,当審において2011年(平成23年)6月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第8類「Hand tools and implements (hand operated),other than abrasive paper (sandpaper),abrasive cloth,abrasive sand,artificial pumice stone,polishing paper,polishing cloth;cutlery;non−electric razors.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4406820号商標,登録第4799097号商標,登録第4954854号商標及び登録第5127507号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,かつ,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正され,かつ,限定の通報があった結果,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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