結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650141(T2011−650141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「KARE」の文字を書してなり,第8類,第9類,第14類,第16類及び第27類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年8月12日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)2月11日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審において平成23年1月6日付けで手続補正書が提出され,当審において2011年(平成23年)6月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第8類「Hand tools and implements (hand operated),other than abrasive paper (sandpaper),abrasive cloth,abrasive sand,artificial pumice stone,polishing paper,polishing cloth;cutlery;non−electric razors.」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4406820号商標,登録第4799097号商標,登録第4954854号商標及び登録第5127507号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,かつ,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正され,かつ,限定の通報があった結果,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。