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Trademark Appeal Case

指定商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650163(T2011−650163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AETHON」の欧文字を横書きしてなり、2009年7月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)1月25日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同年11月5日付けの手続補正書により、第9類「laser equipment designed for processing of solar cells.」と補正された。

2 引用商標

引用商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

(1)登録第2066070号商標は、別掲のとおり、「EATON」の文字をやや図案化して書してなり、昭和60年9月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年4月15日に第7類、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第11類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。

(2)登録第2066071号商標は、「EATON」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年9月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成21年4月15日に、第7類、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第11類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。

(3)登録第4773659号商標は、「イーソン」の片仮名と「E―SON」の欧文字を二段書きしてなり、平成15年8月18日に登録出願、第7類及び「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定は、本願の指定商品「laser equipment designed for processing of solar cells.」と、引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」が類似であることを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしているものである。

ところで、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ検討するに、本願の指定商品「laser equipment designed for processing of solar cells.」は、太陽電池加工(製造)用レーザー装置と認められるものであり、太陽電池を加工、製造するための装置である。

一方、「電子応用機械器具及びその部品」は、「特許庁商標課編 商品及び役務の区分解説〔国際分類第9版対応〕」によれば、「電子の作用を応用したもので、その機械器具の機能の本質的な要素としているものだけが含まれる。」と解説されているが、原則として各種製品の加工(製造)機械器具を含むものではない。

そうとすると、本願の指定商品は、電子の作用を応用したものであったとしても、太陽電池の加工、製造に用いられる商品であることからすれば、引用商標に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」とは、その取引系統、用途、需要者等において大きく相違するものというのが相当である。

したがって、当該指定商品について、同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして、同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるものとは認められないから、両商品は、非類似の商品と判断するのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、商標の類否について述べるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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