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Trademark Appeal Case

一般語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1108号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、後掲したとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成6年5月20日登録出願、その後、指定商品については、平成12年7月7日付手続補正書により「圧力計,その他の誘導単位計量器,光波干渉測長機,その他の精密測定機械器具,圧力自動調節機械器具,その他の測定機械器具」と補正されたものである。

2原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第3203129号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、平成4年12月2日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録がなされたものである。

3当審の判断

本願商標と引用商標は、その構成文字中に前者が「INSTRUMENTS」、後者が「Instruments」の文字を有してなるとしても、該両文字(語)は、「(精密な)器具、器械、道具」といった意味を有する英語として、一般によく知られる語であり、また、指定商品に関する分野において、その取扱い商品(業種)を表す如きに商号の英文字表記の一部に採択し使用されるところである。

してみれば、「INSTRUMENTS」又は「Instruments」の文字(語)は、指定商品に関する商品を取り扱う事業者であれば、採択し使用され得るものであり、流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示というべきであるから、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないか、極めて弱いものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成文字中の「INSTRUMENTS」の文字を捉えて「インストルメンツ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとして引用商標との類似を述べる原審の認定判断は妥当でなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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