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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−25169(T2010−25169/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2010−25169(T2010−25169/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−25169(T2010−25169/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「三笠焼」の文字を縦書きで表してなり、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成21年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は『三笠焼』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、『どら焼き』の意味合いを表す語として一般に使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、当該商品が『どら焼き』であることを認識するにとどまり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知の要旨

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨

請求人は、前記3の「証拠調べ通知」に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「三笠焼」の文字を縦書きで表してなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、「三笠焼(みかさ焼)」及び「三笠(みかさ)」の文字が、「どら焼き」の別称を表す語として一般的に使用されている実情が見られる。

してみれば、「三笠焼」の文字からなる本願商標を、その指定商品中「どら焼き」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、単に、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、本件審判の請求時に、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨述べているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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