Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−11502(T2011−11502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「モーニング モイスチャーチャージ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成22年2月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『モーニング モイスチャーチャージ』の文字を標準文字で表してなるところ、前半の『モーニング』は『朝(morning)』の意味し、また、後半の『モイスチャーチャージ』は、指定商品との関係では、『頭髪や肌に潤いを与えるもの(moisture charge)』程度の意味合いを直感させると認められ、その意味合いで使用されている。そうすると、構成文字全体として『朝、頭髪や肌に潤いを与えるもの』といった意味合いを容易に想起させ、これをその指定商品中『頭髪に潤いを与える化粧品,潤いを与える肌用化粧品』に使用しても、単に商品の品質、効能、使用時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「モーニング モイスチャーチャージ」の文字を書してなるところ、構成中の「モーニング」の文字は、「朝。午前。」(広辞苑第六版)の意味を、また、「モイスチャー」の文字は、「水分。湿気。肌や毛髪について言う。」(同)あるいは「特に、化粧品で、皮膚に潤いを与えるために配合する成分。」(大辞泉増補・新装版)を、「チャージ」の文字は、「充電。蓄電。」等(広辞苑第六版)の意味を各々有するものとして普通一般に使用されているものである。
そして、当審における職権調査によれば、化粧品等を扱う業界において、「モーニング」及び「モイスチャーチャージ」の文字は、「朝用」の商品及び「肌などに潤いを与える」といった商品の品質、効能等を表示する文字として、例えば、以下のように使用されている事実が認められる(下線については合議体で付与)。
(1)「モーニング」の文字が、「朝用」の商品を表示する事実について
ア 「BIGLOBE Kirei Style」のオンラインショップのウェブサイトにおいて、「マジエージュ
モーニング
ローション(
朝用
化粧水)」の見出しのもと、商品説明に「“
モーニング
ローション”は、
朝の
お肌の特性に着目して開発された、・・・スプレータイプ(ミスト状)の
朝用
化粧水。」の記載がある(http://kirei.biglobe.ne.jp/shopping/shopch/cosmetic/goods/375897/)。
イ 「GENOMER」と称するウェブサイトにおいて、「
モーニング
クリーム[日中用クリーム]」の見出しのもと、「
朝専用
クリームで即効ハリ・艶・美肌 一日中続く理想肌へ」の記載がある(http://www.genomer.jp/products/morning_cream.html)。
ウ 「楽天市場 香水物語」と称するウェブサイトにおいて、「クラランス
モーニング
アクア エッセンス(
朝用
化粧水)100ml cs」の見出しのもと、商品説明に「〜
朝の
目覚めの美容水〜 毎朝お使いいただくことでいきいきとした透明感のある輝きのある肌に整えます。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kousuimonogatari/clr5073/)。
エ 「@cosme」と称するウェブサイトにおいて、「イグニス
モーニング
ホワイト」の見出しのもと、美容液の商品説明に「
毎朝
のビタミンCケアで透明感を育みながら、
朝の
フレッシュな肌を一日中キープする
朝専用
の薬用美白美容液です。」の記載がある(http://www.cosme.net/product/product_id/2940247/top)。
オ 「覆面モニターポータルサイト fancrew ファンくる」と称するウェブサイトにおいて、「アロマ石鹸
モーニング
ソープ、ナイトソープ リザ化粧品」の見出しのもと、「リザ化粧品では、
朝
と夜とお肌の汚れの違いに着目し『汚れ』に合わせた洗顔石鹸を開発しました。
朝用
石鹸・・モーニングソープ(4、5ケ月分) 夜用石鹸・・ナイトソープ(3,4ケ月分)」の記載がある(http://www.fancrew.jp/shop/id/7450/)。
カ 「美肌NO1.com」と称するウェブサイトにおいて、「
モーニング
ソープ ソフィール
朝用
洗顔石鹸 110g」の見出しのもと、「モーニングソープ
朝の
洗顔は、新陳代謝によって排出された老廃物等をきちんと落とすこと。」の記載がある(http:/www.bihada-no1.com/SHOP/00102.html)。
(2)「モイスチャーチャージ」の文字が、「肌に潤いを与える」程の意味合いで使用されている事実について
「モイスチャーチャージ」の文字は、原審において示したもののほか、以下の使用例が確認できる。
ア 「Cosmetic Party」と称するウェブサイトにおいて、「ミュラド プロフェッショナル デイリー
モイスチャーチャージ
SPF 30」の見出しのもと、商品詳細に「
うるおいを補給
して肌を一日中しっとりさせます。」の記載がある(http://www.cosmeto.net/product/90001.html)。
イ 「Meisho Group」と称するウェブサイトにおいて、「SAKURA ハンド&ボディジェル」の見出しのもと、商品詳細に「保湿成分サクラエキスを配合した全身用ジェル状保湿美容液です。・・・美容液でW
モイスチャーチャージ
潤い成分配合
でぷるぷるの肌に」の記載がある(http://www.genki276.com/sakura_1.html)。
ウ 「99box.com」と称するウェブサイトにおいて、「保湿クリーム(ドクター・ドートリッシュ)」の見出しのもと、商品説明に「☆コラーゲンたっぷりで
保湿してくれる
薬用クリーム(ビタミンA配合)☆ ドクター・ドートリッシュおなじみのコラーゲンが20%も配合され、贅沢にお肌を
モイスチャーチャージ
してくれます。」の記載がある(http://www.99box.com/goods/detail_C-00007_p.html)。
エ 「e!マツモトキヨシ」と称するウェブサイトにおいて、「全薬工業 アピットジェル 120ml(医薬部外品)」の見出しのもと、商品の特徴として「●・・・
うるおいのある
ジェルがなめらかにのびて、
お肌に浸透
します。●かさつきがちなお肌に
モイスチャーチャージ
して、乾燥からお肌を守ります。」の記載がある(http://www.e-matsukiyo.com/shop/g/g4987305034625/)。
(3)「せっけん」について「モイスチャー」の語が「保湿力に優れた、潤いを与える」等の効果を有することを表すものとして使用されている事実
ア 「AGOS Beauty Clinic」と称するウェブサイトにおいて、「
モイスチャー
石鹸」の見出しのもと、「ヒアルロン酸配合なので
潤いを保ち
皮脂を取り過ぎないのでお肌の乾燥を防ぎます。・・・洗い上がりがつるつるでその後しっとりしたお肌になります・・・」の記載がある(http://www.agos.jp/skinkeasekken/25.html)。
イ 「DeOXee」と称するウェブサイトにおいて、「
モイスチャー
ソープ」の見出しのもと、「20種類の天然美容成分と、職人のこだわり製法で生まれました。」の項に、「この自然の恵みの結晶のような石鹸が生む泡は、・・・肌に優しくて
保湿力に優れ
、ハリと
うるおいをもたらしてくれます
。」の記載がある(http://www.deoxee.co.jp/soap/index.html)。
ウ 「エミュースピリット・ジャパン」と称するウェブサイトにおいて、商品概要「Emu Spirit
モイスチャー
ソープ 115g」の見出しのもと、商品説明に「・・・お肌に
うるおい
・しっとり感
を与えながら
、すっきりとした洗いあがりをみせる、安心・安全のやさしい自然派石けんです。」の記載がある(http://www.emuspirit.jp/goods_catalog.php?grid=00040001&gno=6)。
エ 「ikorea store」と称するウェブサイトにおいて、「★HAPPY BATH★オリーブ
モイスチャー
石鹸」の見出しのもと、商品の特徴として「◎オリーブ抽出物が
肌に水分を供給
し、しっとりとする健康な肌に導いてくれます。◎・・・豊富な泡が
潤いがあり
、弾力のある肌に保たせてくれます。」の記載がある(http://www.ikoreastore.com/shopdetail/031007000002/order2/)。
オ 「Cosme Land」と称するウェブサイトにおいて、「ロクシタン L‘OCCCITANE シアリッチ
モイスチャー
ソープ 100g【loccitane】」の見出しのもと、商品説明に「シアバター配合の
潤い
ソープ。保湿成分シアバターを贅沢に配合したフェイス用ソープ。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/cosmeland/240875/)。
そうとすれば、本願商標は、その構成各文字の有する意味合い並びに原審説示のインターネット情報及び上記の職権調査を総合して判断すると、全体として「朝用の肌などに潤いを与える商品」程の意味合いを容易に想起させるものであるから、本願商標をその指定商品中の「朝用の肌などに潤いを与えるせっけん類・化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、請求人は、本願商標は、「モイスチャーチャージ」と「モーニング」という直接的に関係ない二つの語を結合してなることから全体として自他商品識別力を有する旨主張している。
しかしながら、上記のとおり「モーニング」の文字自体は「朝」の意味合いを表すものであり、せっけん類及び化粧品を取り扱う業界においても、その商品の効果として「朝に使用する(朝用)」ことを商品の特徴として製造・販売されている実情が認められ、また、「モイスチャーチャージ」の語も「肌に潤いを与える」程の意味合いで実際に使用されていることからすると、「モーニング」と「モイスチャーチャージ」の文字を結合してなる本願商標に接する取引者、需要者は、「朝用の肌などに潤いを与えるせっけん類・化粧品」程の意味合いを容易に認識し、商品の品質、効能を表示したものと理解するにすぎないものであること前記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
さらに、「モーニング」の語を含む商標が、化粧品との関係において過去に登録されている例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、本願商標については上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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