結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−20144(T2011−20144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WESTERN SHAKE MIX」の欧文字及び「ウエスタンシェイクミックス」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成22年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年4月13日提出の手続補正書により、第32類「シェークのもと,シェーク」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなる登録第5230910号商標及び別掲2のとおりの構成よりなる登録第5230911号商標(以下、まとめて「各引用商標」という。)と、『ウエスタン』の称呼及び『西の、西方の』の観念を共通にするものであって、それらの商標に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「WESTERN SHAKE MIX」の欧文字及び「ウエスタンシェイクミックス」の片仮名を上下2段に横書きしてなるところ、上下段に書された各構成文字は、同書、同大をもって、しかも、下段の片仮名は、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これらより生ずる「ウエスタンシェイクミックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「WESTERN」及び「ウエスタン」の語は、例えば、「WESTERN BOOTS(ウエスタンブーツ)」、「WESTERN MUSIC(ウエスタンミュージック)」や「WESTERN LEAGUE(ウエスタンリーグ)」等のように、「WESTERN(ウエスタン)」の語が他の語に冠せられて用いられた場合には、それらの語が全体として一連一体の語として理解されている。
そうすると、本願商標は、殊更に、構成中の「SHAKE MIX」及び「シェイクミックス」の文字を捨象し、「WESTERN」及び「ウエスタン」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、本願商標に係る指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ウエスタンシェイクミックス」の称呼のみを生ずるものであり、一連の造語としてみるのが相当である。
したがって、本願商標と各引用商標とが「ウエスタン」の称呼及び「西の、西方の」の観念を共通にするものとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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