結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10825(T2011−10825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成22年2月22日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同23年5月2日付けの手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,布製の身の回り品・うちわ・せんす・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・カフスボタン・ボタン類・つけずめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・傘の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」と補正された。
原査定において、「本願商標は、登録第612427号商標(以下『引用商標1』という。)、登録第641789号商標(以下『引用商標2』という。)、登録第802677号商標(以下『引用商標3』という。)、登録第944396号商標(以下『引用商標4』という。)及び登録第4966904号商標(以下『引用商標5』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、引用商標3及び5の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標3及び5の指定商品と類似しない役務になったと認められる。
また、引用商標1、2及び4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成24年2月16日付けに放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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