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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7577(T2011−7577/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「NS乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第29類,第30類及び第31類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,平成21年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『NS乳酸菌』の文字を表してなるところ,その構成中『NS』の文字は商品の品番,型式等を表示するものとして一般に使用されている欧文字2文字の一類型と認められ,『乳酸菌』の文字は『乳酸発酵に関与する細菌の総称。』を意味する語であり,本願指定商品を取り扱う業界では『乳酸菌を原材料とした商品』や『乳酸菌を配合した商品』が販売されているものである。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者・取引者は,『NS型の乳酸菌を原材料にした商品もしくは配合してなる商品』もしくは『NSタイプの乳酸菌を原材料にした商品もしくは配合してなる商品』程の意味合いを認識する以上に特別顕著なところはなく,何人かの業務に係る商品であることを把握することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「NS乳酸菌」の文字を表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「エヌエスニュウサンキン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,たとえ,構成中の「NS」の文字部分が商品の規格等を表す記号の一類型となる場合があるとしても,本願指定商品との関係において,単なる記号として省略される記号等が語頭に配されて使用されている事実も見いだせないことから,かかる構成においては,これに接する取引者・需要者が,商品の記号・符号と商品の品質を表示するものと理解するというよりも,むしろ,構成全体で一体不可分の造語として認識され,取引に資されるものとみるのが自然である。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであって,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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